[街づくりのルール]みなとみらい21街づくり基本協定 – みなとみらいエリアマネジメント公式サイト(MM.A.M.)

[街づくりのルール]みなとみらい21街づくり基本協定 Basic Agreement

1 趣旨

みなとみらい21中央地区では、1988(昭和63)年7月1日に地権者の間で自主的なルールである「みなとみらい21街づくり基本協定」を締結し、街づくりのあり方の価値観を共有し、相互の工夫により、魅力ある調和のとれた街づくりを推進しています。
また、街づくりを進める中で発生する多様なニーズに柔軟に対応することや、戦略的な街づくりを行うため、基本協定を補完する規準や指針等を策定しています。

2 内容

協定区域内で行う街づくり行為*等については、街づくり基本協定及び関連細則等と照らし合わせ、都市デザイン、屋外広告物、駐車場、暫定土地利用等に関する事項の事前協議・調整のうえ、届出を行い、その計画について、承認を得ることが求められます。
*街づくり行為:建築物の建設(改修等含む)、広告物・工作物の設置、土地の造成等
〔 参照:街づくり行為等と関連規定等の関係性
こちらより、みなとみらい21街づくり基本協定に関するPDFファイルをダウンロードできます。 なお、掲載内容に変更が生じる場合がございますのでご了承ください。  

3 提出書類(様式)

(1)みなとみらい21街づくり基本協定

(2)みなとみらい21地区暫定土地利用規準手続要領

(3)みなとみらい21地区屋外広告物規準

4 その他

みなとみらい21地区(中央地区・新港地区)には、上記の地元組織によるルールとは別に、様々な規制・基準があります。区域内で建築等の行為を行う際には下記リンクをご参照ください。

みなとみらい21地区(中央地区)について

みなとみらい21地区(新港地区)について