委員会による活用事例

委員会を通じた申請により可能となる活用

- ※1 公開空地、有効空地及び地区施設の活用にあたっては、地権者の承諾が必要です。
- ※2 オープンカフェ・キッチンカー等の設置にあたっては、「みなとみらい21オープンカフェ等実施要領」に基づき、オープンカフェ等料金の負担が必要です(有効空地及び地区施設については、年間181日以上利用する場合のみ必要)。
- ※3 桜木町駅前広場及びグランモール公園におけるオープンカフェについては、各空間に面した店舗による地先利用のみ実施可能です。
- ※4 有効空地及び地区施設において、年間180日以内で実施するオープンカフェ・キッチンカー等の設置については、所管課に個別で申請してください。
委員会による手続き
上記空間において、オープンカフェの実施等、委員会を通じた申請が必要な活用を実施する場合は、以下のフローに従い、実施主体の委員会への加入及び年間計画・利用計画の委員会への付議が必要です。委員会では、年間計画及び利用計画の内容を、審査要綱等に基づき審査・承認します。承認された計画を委員会が一括して所管行政庁に申請し、許可等を得ることで、活用が可能になります。なお、委員会で一度承認を得た活用と同様の内容については、以後委員会での審査を省略することが可能です。
- ※活用内容については、年度末に実績報告を行っていただきます。
- ※新たに委員会への加入を希望する場合は、事務局(一般社団法人横浜みなとみらい21 tel:045-682-4404)までご連絡ください。
委員会規約・様式等
規約及び関係規定
- (最新版)みなとみらい21公共空間活用委員会規約(令和6年7月17日改正)
- (最新版)みなとみらい21公共空間活用審査要綱(令和6年4月26日改正)
- (最新版)みなとみらい21オープンカフェ等実施要領(令和6年4月26日改正)