定款
定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人横浜みなとみらい21と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止するときも同様とする。
- (目的)
- 第3条 この法人は、みなとみらい21地区の街づくりに関わる多様な主体が一体となってエリアマネジメントを実践することにより、当地区の魅力を高め、質の高い都市環境の維持・向上を図るとともに、賑わいの創出や地区の情報を広く発信し、地区の価値向上及び活力あふれる国際文化都市・横浜の発展に寄与することを目的とする。
- (規律)
- 第4条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
- (事業)
- 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)みなとみらい21地区の街づくりに関する企画・調整
- (2)みなとみらい21地区の街づくり基本協定の運用
- (3)みなとみらい21地区の環境対策
- (4)みなとみらい21地区の文化振興及びにぎわいの創出
- (5)みなとみらい21地区に関する情報収集及び広報活動
- (6)みなとみらい21地区に関する調査・研究
- (7)みなとみらい21地区の防災及び防犯活動
- (8)みなとみらい21地区の公共施設及び公共空間の活用
- (9)テレビジョン放送の受信障害に関する調査、研究、相談、調整
- (10)テレビジョン放送の受信障害対策の実施
- (11)地域活性化のための情報提供及び情報通信システムの利用に関する調査及び研究
- (12)会員相互の交流促進
- (13)前各号に掲げる事業の円滑な実施を確保するための基金の造成
- (14)前各号に掲げるもののほか、法人の目的を達成するために必要な事業
- (15)前各号に附帯又は関連する一切の事業
- (機関の設置)
- 第6条 この法人に、理事会及び監事を置く。
- (事業年度)
- 第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会員
- (種別)
- 第8条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)における社員とする。
- (1) 正会員
- みなとみらい21地区において土地又は建物(暫定土地利用施設を除く)を所有し若しくは当該地区において建物(暫定土地利用施設を除く)を管理運営し、かつ第3条の目的に賛同する企業又は団体
- (2) 準会員
- みなとみらい21地区において暫定土地利用施設を管理運営し、かつ第3条の目的に賛同する企業又は団体
- (3) 賛助会員
- 上記各号に該当するもの以外で、第3条の目的に賛同する企業又は団体
- (入会)
- 第9条 正会員、準会員又は賛助会員のいずれかの会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 正会員及び準会員の入会については、理事会においてその可否を決定し、これを申込者に通知するものとする。
3 賛助会員の入会については、理事長がその可否を決定し、これを申込者に通知するとともに、直近の理事会においてその旨を報告するものとする。
- (会費)
- 第10条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、理事会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
- (会員の資格喪失)
- 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき。
- (2) 会員である企業又は団体が解散したとき。
- (3) 会員である企業又は団体が破産手続開始の決定を受けたとき。
- (4) 会員である企業又は団体が第8条の要件を失ったとき。
- (5) 2年間以上会費を滞納したとき。
- (6) 除名されたとき。
- (7) 総正会員の同意があったとき。
- (任意退会)
- 第12条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して任意に退会することができる。
- (除名)
- 第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、その社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については一般社団・財団法人法における社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第3章 社員総会
- (種類)
- 第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- (構成)
- 第16条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- (権限)
- 第17条 社員総会は、次の事項を決議する。
- (1) 役員の選任及び解任
- (2) 役員の報酬に関する規約
- (3) 定款の変更
- (4) 会員の除名
- (5) 解散
- (6) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止
- (7) 理事会において社員総会に付議した事項
- (8) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
- (開催)
- 第18条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、一般社団・財団法人法に定めるもののほか、必要がある場合に開催する。
- (招集)
- 第19条 社員総会は、一般社団・財団法人法に別段の定めがある場合を除き、理事会の決定に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
- (議長)
- 第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (定足数)
- 第21条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
- (決議)
- 第22条 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定財産の処分
- (6) その他一般社団・財団法人法及びこの定款において定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (議決権の代理行使)
- 第23条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項において他の正会員を代理人として議決権の行使をする場合における正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
3 第1項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- (決議の省略)
- 第24条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第25条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
- 第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。 2 議長は、前項の議事録に記名押印するものとする。
- (社員総会運営規約)
- 第27条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規約による。
第4章 役員等
- 種類及び定数)
- 第28条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上20名以内
- (2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうち、2名以内を一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務を執行する理事(以下「執行理事」という。)とすることができる。
- (選任等)
- 第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事は、正会員以外の者からも選任することができる。
3 代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。
4 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。
5 理事会は、その決議によって、第3項で選定された執行理事のうちから、副理事長及び専務理事を選定することができる。
6 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
7 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記をしなければならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第30条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
- 2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
- 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、理事長の職務を代行する。
- 5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること。
- (3) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
- (任期)
- 第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
- 5 理事又は監事は、第28条に定めた員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、理事又は監事として、その職務を行わなければならない。
- (解任)
- 第33条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (報酬等)
- 第34条 役員は無報酬とする。ただし、理事長、副理事長及び専務理事並びに監事には、その業務の対価として報酬を支給することができる。
- 2 役員に対して支給する報酬の額は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬規約による。
- 3 役員には、その業務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- (取引の制限)
- 第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類の属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
- 3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会運営規程によるものとする。
- (責任の免除又は限定)
- 第36条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任額は、法令の定める最低責任限度額とする。
- (相談役及び顧問)
- 第37条 この法人に相談役及び顧問を置くことができる。
- 2 相談役及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
- 3 相談役及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- (相談役及び顧問の職務)
- 第38条 相談役及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
- (構成)
- 第39条 理事会は、すべての理事で構成する。
- (権限)
- 第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 代表理事及び執行理事並びに副理事長、専務理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
- (6) 第36条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
- (種類及び開催)
- 第41条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は、毎事業年度終了後70日以内並びに第30条第5項の報告に際して開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 一般社団・財団法人法第101条第2項の規定に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は一般社団・財団法人法第101条第3項の規定に基づき、監事が招集をしたとき。
- (招集)
- 第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
- (議長)
- 第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (定足数)
- 第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
- (決議)
- 第45条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
- (決議の省略)
- 第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。だだし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
- (報告の省略)
- 第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第30条第5項の規定による報告には適用しない。
- (議事録)
- 第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
- (理事会運営規程)
- 第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第6章 基金
- (基金の拠出)
- 第50条 この法人は、会員及び役員並びに第三者に対し、一般社団・財団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
- (基金の取扱い)
- 第51条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱い規程による。
- (基金拠出者の権利)
- 第52条 この法人は、第61条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができる。
3 この法人に対する基金の拠出者の権利を他人に譲渡並びに質入及び信託しようとするときは、理事会において、総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
- (基金の返還の手続)
- 第53条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき一般社団・財団法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については第51条に定める基金取扱い規程による。
- (代替基金の積立)
- 第54条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
第7章 会計
- (事業計画及び収支予算)
- 第55条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、やむを得えない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。
- 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収支及び支出とみなす。
- 4 第1項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までにこの法人の事務局に備えておかなければならない。
- (事業報告及び決算)
- 第56条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に報告(第2号及び第4号を除く。)しなければならない。
- (1) 事業報告書
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 計算書類
- (4) 計算書類の附属明細書
- (5) 公益目的支出計画実施報告書
- 2 前項第3号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
- (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
- 第57条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
- 2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
- (会計原則)
- 第58条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
- (定款の変更)
- 第59条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
- (合併等)
- 第60条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法に基づく法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部の廃止をすることができる。
- (解散)
- 第61条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
- (残余財産の処分及び剰余金分配の禁止)
- 第62条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 2 この法人は、剰余金を分配することができない。
第9章 委員会
- (委員会)
- 第63条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事長が選任する。
- 3 理事長は、理事会において前項の委員の選任の旨を報告する。
- 4 委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定め理事会に報告する。
第10章 事務局
- (設置等)
- 第64条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局は、専務理事が管掌する。
- 3 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 4 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
- 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
- (備付け帳簿及び書類)
- 第65条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3) 理事及び監事の名簿
- (4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (5) 定款に定める機関の議決に関する書類
- (6) 財産目録
- (7) 役員等の報酬規程
- (8) 事業計画書及び収支予算書
- (9) 事業報告書及び計算書類等
- (10)監査報告書
- (11)公益目的支出計画実施報告書
- (12)その他法令で定める帳簿及び書類
- 2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第66条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報公開)
- 第66条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
- (個人情報の保護)
- 第67条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。
- (公告)
- 第68条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
- (委任)
- 第69条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- (特別の利益の禁止)
- 第70条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
- (法令の準拠)
- 第71条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法及びその他の法令に従う。
- 附 則
- 1 この法人の設立当初の役員は、第29条第1項の規定にかかわらず、下記に定める者とし、その任期は、第32条第1項及び第2項に規定にかかわらず、設立時理事に関しては平成22年3月31日に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の時まで、設立時監事に関しては平成24年3月31日に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の時までとする。
- ① 設立時理事
-
- 櫻井 文男
- 植田 裕
- 風間 利彦
- 安田 勝彦
- 渡邊 浩志
- 鈴木 順一
- 太田 嘉雄
- 小椋 進
- 森 廣人
- ② 設立時監事
- 大澤 正之
- 2 この法人の設立時年度の事業年度は、第7条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成21年3月31日までとする。なお、設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。また、設立時社員である横浜市の事務の所管は、横浜市都市整備局とする。
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
-
- 住所 横浜市中区港町一丁目1番地
名称 横浜市 - 住所 横浜市中区本町六丁目50番地1
名称 独立行政法人都市再生機構 - 住所 東京都千代田区大手町一丁目6番1号
名称 三菱地所株式会社 - 住所 東京都港区港南二丁目16番5号
名称 三菱重工業株式会社 - 住所 横浜市中区桜木町一丁目1番地45
名称 みなとみらい二十一熱供給株式会社 - 住所 横浜市中区海岸通一丁目3番地
名称 横浜共立倉庫株式会社 - 住所 横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
名称 株式会社横浜銀行 - 住所 横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号クイーンズスクエア横浜クイーンズタワーC棟11階
名称 株式会社横浜みなとみらい二十一
- 附 則(平成26年12月24日)
- 1 第62条第2項の変更は、平成27年1月1日から施行する。
- 2 第3条、第5条、第37条、第38条、第56条、第65条の変更は、平成27年4月1日から施行する。
印刷用pdfダウンロード