みなとみらい21地区の公共的空間をエリアマネジメント活動の一環として活用することにより、にぎわいや憩いの場を創出し良好な都市空間を形成することを目的に、2013(平成25)年9月に「みなとみらい21公共空間活用委員会」を設立しました。
公共的空間を活用するにあたっては、所管行政庁からの許可等が必要ですが、個別の申請では実施ができないオープンカフェや、長期の活用、参加料徴収や物販を伴うイベント等については、当委員会が審査・承認し、一括して申請することにより実施が可能となります。
◆委員会による活用事例 →PDFデータはこちら ◆委員会を通じた申請により可能となる活用
※1公開空地、有効空地及び地区施設の活用にあたっては、地権者の承諾が必要です。
※2オープンカフェ・キッチンカー等の設置にあたっては、「みなとみらい21オープンカフェ等実施要領」に基づき、オープンカフェ等料金の負担が必要です(有効空地及び地区施設については、年間181日以上利用する場合のみ必要)。
※3桜木町駅前広場及びグランモール公園におけるオープンカフェについては、各空間に面した店舗による地先利用のみ実施可能です。
※4有効空地及び地区施設において、年間180日以内で実施するオープンカフェ・キッチンカー等の設置については、所管課に個別で申請してください。
□有効空地→特定街区内有効空地における一時占用の届出
□地区施設(中央地区)→みなとみらい21地区公共空間活用
上記空間において、オープンカフェの実施等、委員会を通じた申請が必要な活用を実施する場合は、以下のフローに従い、実施主体の委員会への加入及び年間計画・利用計画の委員会への付議が必要です。委員会では、年間計画及び利用計画の内容を、審査要綱等に基づき審査・承認します。承認された計画を委員会が一括して所管行政庁に申請し、許可等を得ることで、活用が可能になります。なお、委員会で一度承認を得た活用と同様の内容については、以後委員会での審査を省略することが可能です。
※活用内容については、年度末に実績報告を行っていただきます。
※新たに委員会への加入を希望する場合は、事務局(一般社団法人横浜みなとみらい21 tel:045-682-4404)までご連絡ください。
◆規約及び関係規定
(最新版)みなとみらい21公共空間活用委員会規約(令和6年7月17日改正)
(最新版)みなとみらい21公共空間活用審査要綱(令和6年4月26日改正)
(最新版)みなとみらい21オープンカフェ等実施要領(令和6年4月26日改正)
◆様式